よくあるご相談 BEST6
- 事故直後は痛くなかったけど数日が経ってあちこち痛くなってきた・・・?
- 事故後、数日経ってから病院に行ってもいいの
- 痛みがあるけど病院の検査では骨には異常なし。施術は受けられますか?
- 痛いけど仕事はこれ以上休めない。仕事を続けながら通えますか?
- 相手の保険会社から難しい話しばかりされる。どうしよう・・・
- 慰謝料は整骨院でも出るの?
→→→全て当院が解決!
予約優先制092-776-1187
営業時間 / 8:00~22:00 診休日 / 日曜
〒811-3106 福岡県古賀市日吉3-22-32
病院との併用、整骨院からの転院ができます
自己負担額 0 円
相談料 0 円
交通費や休業補償も
専門理学療法士からリハビリも受けられます
通院により1回4200円の慰謝料が支払われます
土日祝もOK
面倒で複雑な保険会社との交渉を代行
事故専門スタッフが全面サポートします
→→→全て当院が解決!
※現在あなたはどの段階ですか?
事故後は頭が混乱しますので、何をどうすればいいかわからない場合はすぐに当院へご連絡ください。
全面的にアドバイスをします。
ラサンテ整骨院は交通事故治療院として、厚生労働省認可の整骨院です。
ラサンテ整骨院は理学療法士、柔道整復師の国家資格者が在籍し、交通事故治療のため、カウンセリングや自賠責保険相談をしっかりおこないます。
当院の院長は理学療法士として病院に長年在籍し、交通事故で骨折に遭われた重症例からむち
うち症まで多くの患者様の施術を行ってきました。交通事故などで激しい衝撃による外傷は、一般的に起こる外傷とは全く違うものです。例え、首のむち打ち症のみであっても全身への影響は強く
長期にわたり体の不調に悩まされるものです。体を診ることに重要なものはやはり「経験」となります。経験の中でもいかに重症例を多く診てきたかにより施術自体の考え方が違います。当院はそ
の点、周囲の整骨院に比べ圧倒的な症例数を受け持ってきており、安心・安全をお約束します。当院は患者様の治療終了後のことまで考え治療し的苦痛はもちろん、精神的苦痛、社会的苦痛
に対しても患者様の立場にたち、全面的にサポートさせていただきます。
福岡市東区 45歳 男性
相談だけでもと思い電話をかけたのですが、とても丁寧に対応して下さり、やるべき事を全て教えてくれました。
土日祝も通えるのはすごく助かりました。
整骨院と併用できる病院も教えてもらい長く通うことができました。
示談の相談もでき本当に助かりました。
前回の事故の整骨院では治療が早期に打ち切られるなど非常に不満がありましたが、ラサンテさんは最後までしっかりみてくれました。
本当にオススメです!
福岡市東区 42歳 女性
いくつかの整骨院に電話をかけましたが、ラサンテさんはとても親身になって話しを聞いてくださりとても印象が良かったので決めました。
あとはホームページを見て、理学療法士さんということで、安心かなと思い決めました。
病院に行けない日は毎日通えたことです。
保険会社さんともしっかり連絡をとってくれ、すごく助かりました。
周囲を気にせずリラックスして受けられます。
時間も融通がきくので本当に通いやすいですよ。
交通事故において、「人身事故」補償の基礎となるのは ̈自賠責保険 ̈です。自賠責保険は、被害 者保護・救済の観点から公的な要素の強い保険です。補償は必要最低限で補償基準も定型・定 額化されています。基本補償内容は下記のとおりです。
障害による損害は、被害者 1 名につき 120 万円を上限に、治療関係費(治療費・通院交通費など) や休業損害・慰謝料・文書料などが支払われます。
診察料や手術料、または投薬や処置料、入院料等の費用など治療に要した必要かつ妥当な費用 が医療機関へ直接支払われます。
整骨院での治療費も同じく補償されていますので安心してご通院ください。
事故の障害で発生した収入の減少に対しての補償で、障害により休業した場合や通院の為に欠 勤した場合に原則として 1 日 5700 円の補償を受けることができます。
※法人役員の方は補償の対象外となる場合がありますので損保会社へご確認ください。
交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償は、1 日 4200 円が支払われ、対象日数は被 害者の障害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。 算定方法は下記の通りです。
2 つを比べた場合の少ない額が補償されます。
後遺障害による損害は障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。 後遺障害とは、自動車事故により受傷した障害が治ったときに体に残された精神的又は肉体的な毀損状態のことで、障害と後遺障害との間に相当な因果関係が認められ、かつ、その存在が医学 的に認められる症状をいい、具体的には自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものが対象となります。
*限度額 1精神系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要す障害 常時介護を要す場合(第 1 級)
4000 万円
随時介護を要す場合(第 2 級)
3000 万円
2上記以外の後遺障害
(第 1 級)4000 万円~(第 14 級)75 万円